町田の『遺留分侵害額請求』はお任せください
例えば、「遺言により長男が大部分の遺産を相続することになり、自分にはほとんど遺産がなかった」「相続時、自分にはわずかな遺産しかなかったが、長女は生前に多額の贈与を受け取っていた」という場合には、遺留分が侵害されている可能性があります。
一部の相続人には、遺留分という一定の財産を取得する権利が認められています。
上記のように、特定の人が遺産を多く受取り、他の相続人はわずかの遺産しか取得できなかったというケースにおいて、遺留分を侵害された人は、遺産を多く受け取った相続人に対して、遺留分侵害額請求権を行使することで自らの遺留分を取り戻すことができる可能性があります。
遺留分を取り戻したいという方や、遺言の内容が不公平で遺留分が侵害されているかもしれないと感じている方は、まずご相談ください。
遺留分は相続人なら誰でも認められているかというとそうではありません。
いくら請求ができるのかという点でも、その計算方法は複雑ですし、生前贈与を含めどこまでが遺留分の算定に含まれるのかといった点で判断が難しい部分もあります。
遺留分について相談をすることで、これらの点が把握できることがメリットですし、請求する際の注意点や期限についても教えてもらえます。
また、弁護士であれば、相手方との交渉を任せることができますので、相手が遺留分を認めてくれないといった場合でも、適切に主張し交渉を進めてくれることが期待できます。
万が一、遺留分侵害額請求調停や訴訟によって解決を図ることになっても安心です。
私たちにご相談いただくと、弁護士法人心の弁護士が対応させていただきます。
日頃から相続の問題に注力していますので、安心してご相談ください。
遺留分については原則相談料無料となっております。
町田駅近くの事務所で相談ができるほか、お電話・テレビ電話でも相談を承りますので、町田の方もまずはご連絡ください。