相続手続き

相続手続きをしないとどうなるか
1 権利関係が複雑になる

相続財産について、亡くなった方の名義のままになっているということがあります。
そうすると、時間の経過に従い、相続人がまた亡くなって数次相続が発生し、相続人が増えて権利関係が複雑化してしまうということは、よくあります。
また、単に相続人の数が増えるだけではなく、相続人の一部が認知症となったり行方不明になったりすると、その分の相続手続きを要することになります。
早い段階で相続手続きをしておけば、このような権利関係の複雑化を防ぐことができます。
2 不動産相続登記の義務化によるペナルティがある
令和6年4月1日より相続登記が義務化されたため、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から(遺産分割が成立した場合には、遺産分割が成立した日から)3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となってしまいます。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象になるため、早めに相続手続きを行うとよいでしょう。
3 資料収集や払戻が困難になる
銀行預金は5年、信用金庫は10年で時効にかかります。
実務上は預金残高があれば時効を援用せずに払い戻しに応じているようですが、金融機関によって判断や対応が異なることもあり、法的には権利消滅するリスクがあります。
また、手元に通帳やカードが残っている場合はよいのですが、そもそも口座に関する情報がない場合には、記録の保管期間が過ぎて、調査自体が難しくなることもあり、預金があったのかどうかもわからなくなります。
支払ってもらえる場合でも、時間経過により、手続きが煩雑になることも考えられます。
このように、いつまでも放置してしまうと、権利がなくなったり、実現しにくくなったりするので、早めに相続手続きを行うとよいでしょう。




























