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相続トータルサポート@町田 <span>by 心グループ</span>

預金・貯金の解約・名義変更

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預金を相続した場合の解約・名義変更手続き

預金を相続したら

亡くなった方の遺産を相続したら、財産の種類ごとにそれぞれ名義変更手続きが必要となります。

銀行や信用金庫などに預けている預金・貯金もその一つです。

預金の解約や名義変更には期限が設けられていませんが、亡くなった方の名義のままでは、口座から預金をおろすことができず、その財産をいつまで経っても活用することができないため、相続したらできるだけお早めに手続きを行うことをおすすめいたします。

預金の解約・名義変更は金融機関ごとに行います

相続預金の解約・名義変更手続きは、口座のある金融機関ごとに行います。

まとめて手続きをすることはできないため、たとえばA銀行にいくら、B信用金庫にいくらというように、複数の口座があると、一つ一つ手続きを行うのはなかなか大変です。

金融機関によって、手続きの仕方や必要書類が異なる場合がありますので、それぞれどのように行うのか、何が必要なのかを確認しながら進めていくことになります。

平日の昼間に窓口まで出向いたり、遠方の場合は郵送でやり取りをしたりするなど、手続きが煩わしいとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。

そのような場合は、専門家にお任せください。

私たちは、このような預金の解約・名義変更手続きにも対応しており、ご相談やご依頼をお受けしています。

手続きをしなければならないのになかなか手を付けられないなど、町田の方もまずはお気軽にご相談ください。

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