遺言の検認

町田の『遺言の検認』はお任せください
相続では遺言があるかないかによって、その後の手続きの進め方が違ってきます。
亡くなった方の遺言がある場合、その種類や保管状況によっては、まず検認という手続きが必要となることがあります。
検認は、遺言の存在と内容を確認し、記録化するための手続きです。
例えば亡くなった方のご自宅などから自筆証書遺言が見つかった場合、その遺言は開封してはいけません。
まずは家庭裁判所に対して検認の申立てを行います。
申立てには申立書の作成や、戸籍など添付書類の収集が必要です。
申立て後、検認期日の日程調整を行い、期日当日には家庭裁判所に遺言を持っていき、遺言の開封と内容の確認を行います。
検認後は、検認済証明書が発行されますので、それをもとに相続手続きを進めていくことになります。
なお、公正証書遺言や法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言の場合は、検認は不要となります。
検認が必要な遺言であった場合、まずは検認を終えておかないと、その後の相続手続きを進められなくなってしまいます。
ご自宅などから自筆証書遺言が見つかった場合には、速やかに検認を済ませる必要があります。
とはいえ検認は裁判所での手続きとなるため、自分で進める際に不安があるという方もいらっしゃるかと思います。
遺言の検認は、弁護士に依頼することもできるため、心配な方はまずご相談ください。
私たちは、相続について幅広く扱っており、遺言の検認についてもご相談を承ります。
町田の方もまずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。