遺産分割協議書は自分で作成するか、専門家に依頼するか
1 相続人全員の合意の取得
遺産分割協議は、相続人全員の合意があることが必要です。
相続人の一部が反対していたり、相続人の一部が欠けており、全員の合意が取れていない場合のように、相続人の一部の合意が確認できないと、遺産分割協議は無効となりますので注意が必要です。
弁護士に依頼する場合には、相続人との交渉を含めて弁護士に一任することができます。
一方で、自分で作成する場合には、まず相続人との交渉から自分で行わなければなりません。
相続人の数が多い場合や、疎遠な相続人がいる場合、遠方に居住する相続人がいる場合等では、交渉事を得意とする弁護士に依頼することで、ご自身の負担を減らせることになります。
2 遺産分割協議書の記載内容について
遺産分割協議書に預金等の金融資産を記載する場合、遺産を特定するために、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号を正確に記載する必要があります。
また、不動産を記載する場合も登記簿記載に記載されている事項を正確に記載しなければなりません。
遺産分割協議書の押印は実印で行う必要があります。
また、実印で押したことを証明するために印鑑証明書も必要となります。
各金融機関で預金の解約等の手続きを行う際、遺産分割協議書に実印の押印が確認できない場合、各金融機関で手続きを受け付けてもらえないことがあるので、注意が必要です。
このように遺産分割協議書には、金融機関等で受け付けてもらうための形式があります。
ご自身で協議書を作成する場合には、協議書の形式や内容について問題ないかを自分で調べて作成しなければなりません。
一方で、専門家に依頼する場合には、適切な内容で作成してもらえますので、この点でも負担を減らすことができます。
3 印鑑証明書の期限にも注意が必要
また、遺産分割協議書と併せて提出する印鑑証明書について、有効期限が設けられている場合もあります。
法務局で不動産の相続登記を行うだけなら、住所や氏名の記載が一致していれば、古いものでも手続きを行うことができます。
一方で、金融機関や証券会社は、有効期間が設定されていることがほとんどです。
有効期間は、多くの場合は6か月ですが、短いところでは3か月とされています。
専門家に依頼する場合、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の取得も一任することができます。
印鑑証明書の提出について抵抗感を感じる方もいらっしゃいます。
ご自身で作成する場合には、印鑑証明書添付の必要性についても各相続人にご自身で説明することになりますので、負担が生じます。
一方で、専門家に依頼する場合には、そのような方に対しても専門家から印鑑証明書添付の必要性をお話しすることもできます。
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