相続放棄の熟慮期間
1 相続放棄の熟慮期間
相続放棄の熟慮期間は、被相続人が死亡したこと(相続の開始)を知った日から3か月とされています。
【参考条文】(民法)
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
参考リンク:e-Gov法令検索(民法)
条文上は「熟慮期間」という言葉はありませんが、相続放棄をするか否かを検討する期間という意味で、上述の3か月間を熟慮期間と呼ぶことがあります。
相続放棄をすると相続人ではなくなり、一切の相続財産の取得ができなくなるだけでなく、基本的に撤回することもできませんので、慎重に検討するための期間として熟慮期間が設けられています。
なお、相続財産、相続債務の調査に時間がかかる事情があるような場合には、家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を延長することができることもあります。
熟慮期間は、あくまでも相続の開始を「知った日」から3か月であり、相続の開始の日から3か月ではありません。
被相続人が死亡したことを知った日から3か月以内であれば、もし被相続人が死亡してから3か月以上経過していたとしても相続放棄は可能です。
実務上、被相続人と疎遠であった相続人におかれましては、何らかの事情で被相続人が死亡してから1年後くらいに被相続人の死亡の事実を知るということもあります。
ただし、被相続人の死亡日から3か月以上経過した状態で相続放棄の申述をする場合には、相続の開始を知るのが遅くなった事情を家庭裁判所に説明するなどの対応が必要となります。
以下、被相続人の死亡日から3か月以上経過した状態の相続放棄について詳しく説明します。
2 被相続人の死亡日から3か月以上経過している場合の対処法
⑴ 被相続人死亡日から3か月経過後に相続の開始を知った場合
実務上多く見られるケースとして、数年~数十年疎遠で音信不通であった親が、借金等を残したまま死亡していたというものがあります。
被相続人が亡くなられた際、その債権者が相続人を調査して借金の返済を求める手紙等を送付することがあります。
そして、相続人の方は、債権者からの手紙等を受け取ったときに、はじめて被相続人死亡の事実を知ることになります。
この時点で、すでに被相続人死亡の日から3か月以上経過しているということがあります。
このような場合の対応としては、被相続人の債権者からの手紙等を読んだ日から3か月以内に、相続放棄の申述をします。
相続放棄申述書には、被相続人の債権者からの手紙等の写しも添付し、相続の開始を知った日から3か月以内の申述であることを家庭裁判所に示します。
⑵ 被相続人の死亡日から3か月以上経過後に相続債務の存在を知った場合
被相続人が死亡したこと自体は、被相続人の死亡日から3か月以内に知っていたものの、当初は被相続人に債務があることを認識できないということもあります。
借金をしていることなどは、家族にも秘密にしていることがあるためです。
そして、被相続人の死亡日から3か月以上経過した後になって、被相続人の債権者から相続人に対して連絡がなされ、相続債務の存在を知るということもあります。
被相続人の債務について、容易には知り得なかったという事情がある場合には、例外的に、相続債務の存在を知った日から3か月以内であれば相続放棄をすることができることもあります。
具体的な対応方法としては、家庭裁判所に対し、事情を説明する資料として債権者からの通知書面の写し等を提出し、被相続人の相続財産を調査しても相続債務の存在を知り得なかった事情を説明します。
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