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遺留分の請求に期限はあるのか

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年5月15日

1 相続開始と遺留分侵害を知ってから1年

遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知ってから1年の間に行使しないと、時効により消滅してしまいます。

相続開始後に、遺言書の開示を受けて遺留分侵害を知った場合、このような遺留分侵害を知ったときから1年以内に遺留分侵害額請求権を行使すればよいということになります。

いつ遺留分侵害を知ったのかについて争いとなった場合にはその立証をしなくてはならないので、念のため、相続開始から1年以内に行使しておいた方が安心です。

なお、遺留分の権利行使は、配達証明付き内容証明郵便で行うことが一般的です。

口頭でも遺留分を請求することは可能ですが、あとでそのような請求を受けていないなどと争われると、立証できなくなってしまいます。

そのため、遺留分侵害額請求を行う際には、通知の内容や通知が届いたことが立証できるよう、配達証明付き内容証明郵便を用います。

2 金銭支払請求権は5年

遺留分侵害額請求権を行使すると、相手方に対する金銭支払請求権が発生します。

しかし、請求後そのまま何もしないと5年で時効にかかってしまいます(民法改正により2020年4月1日以降に行使した場合)。

一般的には、前記1のように配達証明付き内容証明郵便を送付したあと、具体的な金額を請求し、金銭の支払を受けることになります。

交渉して金額がまとまれば合意書を作成することが多いです。

しかし、交渉がまとまらない場合は、権利が消滅しないよう、5年以内には裁判上の請求を行うべきということになります。

3 相続開始から10年

時効とは別に、相続開始から10年の除斥期間もあります。

遺留分権利者が相続の開始と遺留分侵害を知らなかった場合でも、相続が開始してから10年が経過すると、権利が消滅してしまいます。

除斥期間の場合は、時効とは異なり援用などの必要がなく、また、時効の更新や時効の完成猶予といった、進行を止める制度もありません。

そのため、時間の経過とともに権利が消滅してしまうので、必要に応じ、相続などの状況について情報収集や調査を行うことが望ましいでしょう。

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