相続手続きをしない場合の問題点
1 相続手続きをしないと権利関係が複雑化する
相続手続きを長期間行わないで放置していると、関係者が死亡してさらに相続が発生し、人数が増えて複雑化することがあります。
また、人数が増えるばかりでなく、関係者が認知症にかかったり、連絡がとれなくなったりして、相続手続きの負担が大きくなってしまい、ますます誰も手がつけられなくなる・・といった事態になりかねません。
戸籍謄本等、収集する資料の数も増えるため、費用や労力、時間もかかってしまいます。
2 相続手続きをしないと財産を活用することができない
たとえば、相続登記をしないと、不動産の売却や担保設定ができません。
そうすると、いざ不動産を売却などしようとする場合に、時間がかかり、タイミングを逃してしまうことがあります。
3 相続手続きを行わないことで権利実現が難しくなる
相続開始したにもかかわらず長期間経過してしまうと、時効により権利が消滅する可能性も出てきます。
仮に、金融機関が支払に応じてくれたとしても、時間の経過とともに、資料の収集や手続きが難しくなるため、早めに相続手続きを行うに越したことはありません。
4 相続登記をしないとペナルティが課せられる
法改正により相続登記が義務化され、正当な理由なく相続登記の申請を怠ると、10万円以下の過料に処すると定められました。
令和6年4月1日以降に、相続等で不動産の所有権を取得した相続人等は、自己のために相続が開始したことおよびその不動産の所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
令和6年3月31日までに発生した相続で取得した不動産についても、相続登記の義務化の対象であるため、注意が必要です。
5 固定資産税・都市計画税が高額になる可能性がある
相続した不動産について空き家のまま放置しているような場合、住宅用地の特例の適用対象外となり、固定資産税は最大6倍、都市計画税は最大3倍と、高額になる可能性があります。
そのため、早めに対処することをおすすめします。
相続が発生した場合の流れと相続手続きのスケジュール 遺言(公正証書遺言)の有無の調査方法

























