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遺言とエンディングノートの違いに関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 佐藤高宏
  • 最終更新日:2025年1月7日

エンディングノートとはどのようなものですか?

エンディングノートには決まった定義はありません。

ご自身がお亡くなりになられた時に備え、相続人となる方が困らないように財産に関する情報(財産の一覧や所在地、ログインが必要な銀行のウェブサイトのID・パスワード等)やお墓に関する情報を記載したり、親族に伝えておきたいメッセージなどを記載する書類の総称ということができます。

形も特に決められてはいません。

市販されているエンディングノートを使用することもできますし、レポート用紙に書くこともできます。

遺言とはどのようなものですか?

遺言は、民法という法律において定められている書面であり、遺言者が亡くなった際の遺産の取得先や、相続人等の身分関係の指定をすることができます。

実務上多く用いられる遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言というものがありますが、いずれも形式や手続が法律で定められており、これらに反すると無効となってしまうことがあります。

自筆証書遺言は、原則として遺言者がすべて自筆で書く必要があり、作成した日付や遺言者の名前を正確に記載し、遺言者の押印もしなければなりません。

実務上は実印で押印し、印鑑証明書も添付しておくとよいでしょう。

公正証書遺言は、基本的には公証役場で公証人を通じて作成する遺言です。

公証人は元裁判官など、法律の専門家ですので法的な不備で遺言が無効になるということは通常ありません。

公正証書遺言を作成する場合には、まず遺言の下書きと遺産の裏付けとなる資料等を用意します。

その後、公証役場に連絡をし、遺言の下書きをもとに公正証書遺言案を作成してもらいます。

公正証書遺言の案の内容に問題がなければ、公証役場へ行き、証人2人とともに公証人の面前で遺言を作成して終了となります。

遺言とエンディングノートの違いは何ですか?

遺言とエンディングノートは、法的には全くの別物です。

具体的な違いとして、遺言には法的な効力がありますが、エンディングノートには法的な効力がありません。

遺言がある場合には、相続が開始すると、その遺言に記載されたとおりに財産を取得させたり、相続人の身分関係を変動させる等の法的な効力が発生します。

また、記載することができる内容にも制限があります(法律に定められていない事項を記載しても法的な効果がありません)。

エンディングノートにはこのような法的な効力はなく、生前に作成して遺したとしても、エンディングノートに書いたとおりのことが法的に実現するということはありません。

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