サイト内更新情報(Pick up)
2025年9月8日
手続き
相続が発生した場合の流れと相続手続きのスケジュール
大切なご家族が亡くなってしまったときには、悲しみから何も手につかないということも多いと思います。しかし、被相続人が亡くなり相続が発生した場合には、様々な手続きを行わ・・・
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2025年9月5日
相続放棄
相続放棄の熟慮期間
相続放棄の熟慮期間は、被相続人が死亡したこと(相続の開始)を知った日から3か月とされています。条文上は「熟慮期間」という言葉はありませんが、相続放棄をするか否かを検討・・・
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2025年9月3日
相続その他
相続で必要となる戸籍謄本の集め方
相続では、相続放棄や遺産分割、預貯金の払戻、不動産の相続登記、相続税の申告など、さまざまな手続きにおいて戸籍謄本が必要となります。まず、法定相続人を特定するためには・・・
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2025年8月7日
遺言
遺言の検認手続きの流れと必要書類
遺言の保管者又は遺言を発見した相続人は、相続開始を知った後に遅滞なく、相続開始地の家庭裁判所に遺言書検認の申立てをしなければなりません(民法1004条1項、家事法別表・・・
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2025年6月5日
遺産分割
遺産分割のやり直しはできるのか
遺産分割は、いったん当事者全員が合意して成立すると、原則としてやり直しはできません。そのため、遺産分割協議書に署名押印する際には、財産内容を確認し、よく検討して行うべき・・・
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相続を専門家に依頼した場合の費用
1 相続を専門家に依頼した場合の費用は様々
相続を専門家に依頼した場合の費用は、依頼の内容、遺産の種類や金額、相続人の状況によって大きく異なります。
たとえば、遺産が預金のみ、口座1つで、相続人が2人、相談したところ半分ずつ分けることになったというようなシンプルな相続であれば、そもそも専門家に依頼する必要もなく、当事者同士で解決できてしまうことも多いでしょう。
ところが、実際には、遺産内容がわからない、遺産の内容が多岐にわたり複雑で評価や換価が大変である、名義変更の手続きができない、相続人がわからない・連絡がつかない・もめている・・といったように、様々な課題が生じてきます。
それに応じて、専門家に依頼する内容も異なり、費用も変わってくるのです。
2 手続きが中心の場合/紛争等も含む場合
たとえば、相続人調査や遺産調査、名義変更や相続登記等の手続きが中心であれば、司法書士や行政書士でも対応が可能です。
遺産の種類や数量等にもよりますが、費用を抑えることができることもあります。
しかし、当初は「特に何も問題がない」と考えていたとしても、実際に調査を始めると問題を発見したり、話し合ううちに相続人同士の足並みがそろわなくなったりすることもあり、途中から弁護士に依頼しなおすこともあります。
その場合は、結果的にはかえって費用がかかることもありますので、なるべく早い段階で、全体の見通しについて確認するのがよいでしょう。
3 相続税申告・納税を要する場合
税務に関する場合は、税理士費用がかかります。
相続税申告における財産評価は、遺産分割におけるそれとは異なる部分もありますが、控除や特例等を活用することでうまく話し合いが進むこともあるでしょう。
当事者同士の話し合いが難しければ、弁護士に依頼して交渉や調停を行い、解決を図ることになります。
遺産の内容や他の相続人の意向等によって、どのように進めることができるかは変わり、場合によっては費用にも影響するため、やはり早めに相談するのがよいでしょう。
各専門家が協力できることの強み
1 相続では法律と税金両方の知識が必要不可欠
相続では、法律の知識はもちろんですが、税金の理解もなければより良い解決をはかることはできません。
例えば相続財産が多く、総額が一定金額を超えると、相続税申告が必要となります。
その際、誰が何を相続するかによって相続税額に影響が出ることがありますので、税額を押さえるためにはどのような遺産の分け方をすればよいかについても検討が必要になります。
また、相続財産に不動産や株式が含まれている場合、それらを売却したときの譲渡所得税や譲渡利益による所得税まで考慮した方がよいケースもあります。
2 例示:株式が相続財産に含まれる場合
A株式:時価2万円、取得価額1万円、100株式
B株式:時価2万円、取得価額3万円、100株式
これらの株式が相続財産に含まれている場合、税金への理解がない場合、どちらの株式を相続しても200万円の価値があるので特に変わらないとの判断になる可能性があります。
所得税の知識・理解があると、A株式よりもB株式を相続してはどうかとのアドバイスをすることになります。
なぜなら、A株式を相続し、売却すると、200万円―100万円=100万円の譲渡利益が生じるため、所得税がかかるからです。
それに対し、B株式を相続し、売却をしても、200万円―300万円=―100万円の譲渡損失が生じるため、所得税はかかりません。
額面は同じ金額にも思えても、税金額が異なることで、最終的な手残り額が異なることになります。
3 例示:遺言書を作成する場合
遺言書を作成する場合、弁護士であれば、遺留分を考慮しつつ遺言書の内容を提案することができます。
これだけでも後々の紛争の防止につながるといえますが、加えて税金の知識・理解があれば、遺言書を作成する際に、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減特例のように、相続税を大幅に安くする特例の適用も見据えたアドバイスを行うことができます。
特例の適用可否によって大幅に税額が変わることもありますので、遺言の作成時には税金への配慮もとても重要となります。
法律と税金の両方の知識があれば、どちらにも配慮した適切な遺言の提案が受けられるかと思います。
4 より良い相続にするために
上記のように、法律と税金の両方の知識があることで、より適切な相続対策をとることができるようになります。
そのため、相続について相談をする際は、各専門家が協力することのできる事務所を選ばれることをおすすめします。
個別に事務所を訪れて相談をする手間や時間が軽減されますし、実際の相続手続きもスムーズに進められるかと思います。
私たちは、必要に応じて弁護士と税理士が連携できる体制を整えていますので、町田の方もまずはご相談ください。